1949-09-13 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
この團体のものを受けておつて、しかも馘首後は職員でないから組合員じやないのだ、從つて團体交渉に應じないということは、この二つの例を見て矛盾しているのじやないか、こういう御質問であります。それは公務員法で御承知の通り、必ずしも一省一團体ということは決定いたしておりません。
この團体のものを受けておつて、しかも馘首後は職員でないから組合員じやないのだ、從つて團体交渉に應じないということは、この二つの例を見て矛盾しているのじやないか、こういう御質問であります。それは公務員法で御承知の通り、必ずしも一省一團体ということは決定いたしておりません。
○鍛冶委員長 本年五月の末から主として車掌区のようですが、いわゆる新交番制についてごたごたが生じたようでありますが、この新交番制の変更がいわゆる労働條件の改訂であつて、從つて團体交渉の対象となるという議論と、それからそれはならないんだという議論と相当あつたようでありまするが、証人の方ではどういうお考えを持つておいでになつたか。
○神山委員 私はその昔の二十一年の場合と今お聞きしたことと、まだ直接結びつけてないのですが、あなたの方で賢明に先にお結びつけになつたのですが、そのときの場合とは違う、從つて團体交渉に應じる必要はない。先ほどお述べになつた氣持そのままで正しいということですが、ただ仕事が忙しいというようなことも理由につけ加えられたことはありませんか。
從つて團体交渉の対象としない。しかしながらこの新交番制の基礎になつておりますところの新しい勤務時間規定があるのであります。この勤務時間規定は明確に労働條件である。しかも本年の一月の終りにこれは組合と團体交渉によつて実施方を決定しておるのであります。たまたま六月一日公共企業体になりましたその日から実施いたしたのである。
從つて、團体交渉をやる前に手に何も持たずに團体交渉をやつたら非常に不公正になる。
從つて團体交渉というものは、労働協約締結のためのみならず、自分のあらゆる権利を闘いとるための、また要求を満たしてもらうために行う一つの方法である。從つて團体協約というものは、その結果、いろいろな交渉を経てつくられた、一つの將來にわたる基準が示されるにすぎないのである。
從つて團体交渉が成立したのちにおいて、全官公と政府できめたベースの線に沿うて予算を出して、そして七月に遡及して拂う。これは当時キレン労働課長も七月に遡及しなければならないという強い意見をもつておつたのであります。
從つて團体交渉によつて成立した事項の履行が保障されるということは、当然労働協約が團体交渉のあとにあるものだ。團体交渉は労働協約を結ぶことを前提としておるものである。こういうことでなければ意味がないとわれわれは考えておるのですが、その点労働大臣の考えを承りたい。
從つて團体交渉権の問題等もそういう見地から私たち考えているのですが、民間の労働者が労働組合を組織し、活動する自由が與えられていると同樣の原則が、官公廳にも適用さるべきものだ、われわれはこう考えておるのですが、その点をもう少し明確にしていただきたい。
從つて團体交渉権があるということは、これと並行して團体交渉権には罷業権が付随しておるという観念になつておる。しかるに公共企業体法においては、これは團体交渉権と罷業権というものを分離して考えておるところに、現行の憲法その他とおよそ用語の内容が違つており、または團体交渉権に対する今までの観念に、よほどの相違を來すようにも思われる。
從つて團体交渉で協約を結んでも、それがその通り行われるかどうかわからないというような例も一部にあるようであります。しかしながらすでに國会において審議され、決定されました法律の範囲内において、それをいかに適用し、いかに実施するかということは、まだまだ実際にその公務員を使用している行政当局者の手にあるわけであります。
從つて團体交渉がまだ殆んど何もなされていないとぎに、この支給する法案をどうして、どういう見地に基いて出されたか、それをお聽きしたいと思います。
これは團体交渉の問題でありまして、ここで予算としては私共は一つの基準を定めてこれによつて予算を編成したという点は先程から申上げた通りでありまして、但し團体交渉の結果がどう出るか、そのことに從つて、團体交渉の結果が出たときには、それによつて考慮しなければならんということは勿論でありますが、ただ予算を編成する者の立場として今まで御説明申上げたのでありますから、その点において今井給與局長が、私詳しいことは
從つて團体交渉の結果、どこに妥結するかはわかりませんが、妥結した場合に当然私は三千七百九十一円の賃金ベースというものは、その時妥結した線に沿つて是正されなければならない、このように思うのであります。
從つて團体交渉では、向うの言うことを或る程度まで聞かなければならんというような意味のお話がありましたが、そうすると、結局三千七百円というものは、あれは看板であつて、実はそれは守れるものかという、そういうような意味にとられるのでありまして、我々は今三千七百円のベースでこの予算を審議する際に、このベースを守れんということは、その話は卒直であつて、それは認めますが、併し他の閣僚の中で、そう言われることは、
從つて團体交渉によつて決まつたということは私言つて差支えないと思いますが、案そのものにつきまして、組合側と正式に……非公式の面は別としまして、正式には了解或いは承認を得たものではございません。